個人再生後の生活について
個人再生をすると、今後の生活がどう変わるのかというご質問をよくいただきます。
世間の噂では、会社を辞めなければいけない、戸籍に個人再生をしたことが記載されるといったものがありますが、実際にはそのようなことはありません。
では実際に実生活にどのような影響があるのかについて詳しく解説をしていきます。
◆ブラックリストへの掲載
個人再生をすると、ブラックリストに掲載されてしまうという情報を聞いたことがある方がいらっしゃると思います。
ブラックリストというのは俗称であり、正確に表現するのであれば、信用情報機関に事故情報を記載される、と言った状態になります。
信用情報機関に事故情報が載ってしまうことによって生じる不利益は、以下の通りです。
・クレジットカードが使えなくなる
個人再生を利用する際には、弁護士に依頼をし受任通知を各カード会社に送ることになります。
この受任通知によって、債務の督促がストップするのと同時に、自身の名義のクレジットカードが利用できなくなります。
これは普段使いしていないクレジットカードであっても、利用不可となるため注意が必要となります。
・カードの新規作成が難しくなる
クレジットカードを作成する際には、審査が必ずあります。信用情報機関に事故情報が記録されてしまっていると、カード会社から支払いをしてもらえない可能性があると判断されてしまうため、審査が通りにくくなってしまいます。
・分割払いやローンを組めなくなる
ローンを組めなくなるといった事態に関してはある程度想定できると思います。
そのほかにも分割払いができなくなってしまうため、ここも注意が必要となります。新たにケータイを契約する際には、機種代金を分割払いする方法が一般的となっているため、注意が必要です。
信用情報機関の事故情報記録は抹消までに最短でも5年はかかります。個人再生によって債務の額を減らし、完済した後でも数年は信用情報機関への記載が消えることがないため、すぐにはクレジットカードなどを利用することができません。
◆官報公告に名前が載る
官報公告とは、国が出している機関紙です。
官報公告には、自己破産や個人再生をした人の名前が載るので、誰かに債務整理をしたことを知られてしまう可能性があります。
しかしながら、官報を一般人の方が読むということはなかなかないため、基本的に誰かに知られてしまうということはないと考えても良いでしょう。
弁護士法人AOは港区を中心に、東京都の法律問題に対応しています。
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現在、上記の取扱い業務に関してトラブルや問題をお抱えの方は、一度ご相談にお越しください。
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