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任意整理を検討すべき人

任意整理は、貸金業者との和解によって、利息のカットや分割払いへの変更を行う手続きです。
以下では、任意整理を検討すべき場合について解説していきます。

 

■借入金が年収の三分の一を超えている場合
借入金の額が、年収の三分の一を超えていると、返済能力がないものとして貸金業者は原則として貸し付けが禁止されます。これを総量規制といいます。
そのため、借入金が年収の三分の一を超えている場合には、借金を返せない可能性が高いといえますので、任意整理を検討すべきでしょう。
ただし、総量規制はあくまでも目安なので、返済が苦しいと感じる場合には、任意整理を検討してみるのがよいでしょう。

 

■ある程度収入があるか、家族からの援助がある場合
任意整理は、利息のカットや分割払いへの変更が期待できますが、原則として元金は減りません。
そのため、収入や家族からの援助等で、ある程度借金を返せる見込みがある場合には、自己破産や個人再生ではなく、任意整理を選択したほうが良いでしょう。

 

■保証人に迷惑をかけたくない場合
自己破産をすると、保証人に請求が行くことになります。
一方で、任意整理の場合には、保証人に請求が行きません。
そのため、保証人に迷惑をかけたくない場合には、任意整理を選択したほうが良いでしょう。

 

■借金があることを家族や知人に知られたくない場合
任意整理は、自己破産などその他の債務の整理の方法に比べて、家族や知人にばれにくいというメリットがあります。
借金があることを家族や知人に知られたくない場合は任意整理を選択するのが良いでしょう。

 

このほかにも、任意整理を選択すべきケースには様々なものがあります。
債務の整理でお悩みの際は一度当事務所までご相談ください。
ご依頼者様の状況にあった債務の整理の方法をご提案いたします。

 

弁護士法人AOでは、過払い金、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産などの債務整理に関するご相談を全国から受け付けております。
初回相談は無料で受け付けておりますので、「返済が厳しい」 、「複数社から借り入れをしている」などでお悩みの際は一度当事務所までお気軽にご相談ください。

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経歴

出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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